金融庁は外国信託型ステーブルコインの制度整備を含む内閣府令改正を公表した。
一定要件を満たす外国発行の信託受益権方式ステーブルコインが、日本の資金決済法上の「電子決済手段」として位置付けられ、国内で決済用途として取り扱う際の制度上の不明確さが一定程度解消される。
外国信託型ステーブルコインの位置付けを明確化
2026年5月19日に金融庁が公表した「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」は、2026年6月1日から施行される。
今回の改正では、外国の信託銀行などが発行する信託受益権方式のステーブルコインについて、一定条件を満たす場合に日本の資金決済法上の「電子決済手段(※)」として扱う枠組みが新設された。
従来、外国信託型ステーブルコインは国内法上の位置付けが明確ではなかった。
外国法準拠の信託受益権方式ステーブルコインは、金融商品取引法上の有価証券と評価される可能性もあり、日本国内で決済用途として扱えるかが曖昧だったためである。
日本では国内発行の信託受益権方式ステーブルコインは、資金決済法上の3号電子決済手段(特定信託受益権)として整理されている。
今回の制度改正により、要件を満たした外国信託型ステーブルコインは有価証券ではなく電子決済手段として整理されることになった。
国内で売買や交換、管理、媒介などを事業として行う場合は、原則として電子決済手段等取引業者としての登録が必要になる。
認められる条件は厳格である。
発行者が日本の資金決済法や銀行法と同等と認められる海外法令下で監督を受けていること、償還原資が監査下で管理されていること、犯罪利用時の取引停止体制を備えること、信託財産と価値が同一通貨建てであることなどが求められる。
さらに事務ガイドライン改正では、海外監督当局について金融庁との情報共有や監督連携が可能であることも条件として明示された。
※電子決済手段:資金決済法で定められる決済用の電子的な財産的価値。法定通貨建てで発行され、不特定の者への代金支払いなどに使え、電子的に移転できるものなどを指す。
国際接続型市場への転換は進むか
今回の制度整備によって、海外ステーブルコインの法的位置付けが整理されたことで、日本市場では決済や国際送金、Web3サービスへの活用検討が進む可能性がある。
これまで参入判断を難しくしていた制度上の不透明感が一定程度解消され、海外発行体にとっても日本市場への接続経路が見え始めた点は評価できるだろう。
今後は米ドル建て資産を含む国際連携の議論が広がる展開も想定できる。
一方で、監督当局間連携やAML対応、監査体制整備など高い適合要件は維持されており、制度対応負担が重くなれば新興発行体の参入余地は限定される可能性がある。
また、制度整備後も税務や送金実務、利用者保護など運用面の課題は残り、市場拡大が直ちに進むとは言い切れないだろう。
今後は、日本のステーブルコイン市場が国内発行体中心から国際接続型へ移行するかが焦点になりそうだ。
海外で進むクロスボーダー決済や企業送金基盤への活用事例を踏まえ、日本でも実需を伴う決済ユースケースの検証が進む可能性がある。
金融庁 「『電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令』等の公布及びパブリックコメントの結果等について」
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