金融庁は国内で「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」制度を開始した。
暗号資産やステーブルコインの取引を媒介する事業者向けに登録制を整え、利用者保護と市場参入の両立を図る。
仲介業の登録制が始動
2026年6月1日に金融庁が開始した「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」は、電子決済手段等取引業者または暗号資産交換業者から委託を受け、利用者との間で特定の取引を媒介する事業者を対象とする制度である。
登録を受けることで、国内で特定の媒介業務を行えるようになった。
対象となる行為は、「電子決済手段(※)の売買または他の電子決済手段との交換の媒介」、「暗号資産の売買または他の暗号資産との交換の媒介」である。
背景には、従来の規制では利用者と暗号資産交換業者を引き合わせるだけの事業であっても、暗号資産交換業者としての登録が必要になる場合があったことがある。
交換業者としての登録には一定の体制整備が求められるため、利用者資産を預からず、取引サービスの媒介のみを担う事業者にとっては参入障壁となりやすかった。
今回の制度は、2025年に成立・公布された改正資金決済法により創設されたものだ。
利用者資産を預からない仲介業者を前提に、登録制の枠組みを設けることで、金融のデジタル化やブロックチェーン分野の事業展開を後押しする狙いがある。
※電子決済手段:資金決済法上、法定通貨と価値が連動するステーブルコインなどを含む概念。
仲介制度が広げる顧客接点とリスク説明の課題
今回の制度整備のメリットは、暗号資産やステーブルコイン関連サービスの提供経路が広がる点だろう。
登録を受けた仲介業者が顧客接点の一部を担えるようになれば、金融関連サービスやブロックチェーン領域の事業者が、顧客接点を設計しやすくなると考えられる。
利用者資産を預からないことを前提とした制度設計により、事業者は自社の強みに応じたサービスを組み立てやすくなるとみられる。
一方で、仲介業者が利用者との最初の接点になる以上、説明責任や表示のわかりやすさは課題となりそうだ。
一般的に暗号資産やステーブルコインは、価格変動、発行体、管理体制など確認すべき要素が多い。
利便性ばかりが強調されれば、利用者がリスクを十分に理解しないまま取引へ進む懸念も残る。
今後は、登録事業者の実務運用と、所属業者による管理体制が焦点となるだろう。
制度が適切に機能すれば、国内市場では取引基盤だけでなく、販売チャネルや顧客接点の多様化が進む可能性がある。
規制の明確化をきっかけに、金融機関、フィンテック企業、Web3事業者の連携が広がることも期待できそうだ。
金融庁 「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行うみなさまへ」
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