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消費者庁、ダークパターン規制案 解約妨害も違法化へ

PlusWeb3 編集部
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消費者庁の「デジタル取引・特定商取引法等検討会」は、デジタル取引における消費者保護の強化策を盛り込んだ中間取りまとめ案を示した。
消費者の判断を歪める「ダークパターン」への規制や、合理的理由なく解約を複雑化する行為の違法化などを盛り込んでいる。

ダークパターンや解約妨害を規制対象へ

2026年8月24日に公表された中間取りまとめ案では、インターネット取引で消費者を誤認させたり、不安や迷惑を感じさせたりして契約を促す表示やUIに対し、新たな規律を設ける方向性が示された。

対象には、支払総額や契約期間などを正確かつ容易に把握できない表示、虚偽の口コミや在庫情報、タイムセール情報どが含まれる。
さらに、操作を繰り返し求めたり、威迫的な文言を使ったりして契約を迫る表示も規制対象とする方針だ。

解約場面では、手続きを不当に遅らせる行為や、契約時と比べて合理的理由なく過度に複雑な手続きを課す行為を違法と位置付ける方針を示した。
返品特約だけを理由に、消費者が本来持つ解除権などを一律に否定する行為についても、行政処分の対象とする方向で検討する。

また、SNSのメッセージなどを使った不意打ち性の高い勧誘には、電話勧誘販売と同等の規律を導入する案も盛り込まれた。
事業者名や販売目的の事前明示、虚偽説明や再勧誘の禁止に加え、書面を受領した日から8日間、クーリング・オフを可能とする考えである 。

今後は消費者庁が、消費生活相談の状況や事業者の取引実務、関連法制などを踏まえて実務面・法技術面から検討を深め、必要な制度整備の早期実現を目指す。

消費者保護強化の一方、UI設計への影響も

今回の方向性が制度化されれば、オンラインサービスを提供する事業者には、購入から解約までのUI設計を改めて点検する必要が生じる。
特にECやサブスクリプションでは、料金や契約期間、解約条件を分かりやすく提示することが、これまで以上に重要になるだろう。

消費者にとっては、意図しない定期購入や、解約方法が見つからないといったトラブルを抑えやすくなる点が大きい。
契約内容を記載した電子書面を注文完了後に交付する案も示されており、契約条件の確認や権利行使のしやすさ向上につながる可能性がある。

一方、規制対象を広げ過ぎれば、通常の営業活動や利便性を高めるUIまで萎縮させる懸念も残る。
このため、違法な誘導と一般的な販売促進をどこで線引きするかが、制度の実効性と事業者の予見可能性を左右する重要な論点になり得る。

下位法令やガイドラインで違法・適法なパターンが具体的に示されれば、事業者側もUI設計や広告表現を見直しやすくなる。
AIエージェントやターゲティング広告など販売手法が高度化するなか、消費者保護とデジタルサービスの利便性を両立できる制度設計が求められそうだ。

消費者庁 第8回デジタル取引・特定商取引法等検討会

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