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金融庁、暗号資産トラベルルール対象に5法域を追加 海外送金時の対応範囲が拡大

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金融庁は暗号資産・電子決済手段のトラベルルールの対象法域に5法域を追加すると発表した。FATFなどによる各国・地域の制度整備の進展を踏まえた見直しである。

金融庁、対象法域を63へ拡大 8月3日から適用

日本では、暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者に対し、暗号資産や電子決済手段を移転する際、送付人と受取人の情報を通知するトラベルルール(※1)を義務付けている。

一方、相手国・地域に同等の制度が整備されていなければ情報共有の実効性を確保できないことから、トラベルルールの対象は、同水準の規制を導入している法域に所在する事業者への移転に限定している。

現在の対象法域は58法域であるが、2026年7月7日に告示された内容によると、2026年8月3日から新たに、アンギラ、オマーン、キューバ、ドミニカ国、ボツワナの5法域が追加される。これにより、対象法域は63法域へ拡大する。

金融庁は、FATF(金融活動作業部会※2)の相互審査結果やフォローアップ報告書、各国・地域の法令や公式ウェブサイトなどを確認し、制度整備状況を評価したとしている。

※1 トラベルルール:暗号資産や電子決済手段の送金時に、送付人・受取人の情報を金融機関や暗号資産交換業者間で共有する仕組み。

※2 FATF(金融活動作業部会):マネーロンダリングやテロ資金供与対策の国際基準を策定する政府間機関。加盟国・地域の制度を相互審査し、各国の法整備や運用状況を評価している。

国際連携の強化で利便性向上も、事業者負担との両立が課題か

今回の対象法域拡大により、日本の暗号資産交換業者は新たに追加された法域の事業者とも、トラベルルールに基づく取引を行いやすくなるはずだ。
利用者にとっても、対応する海外事業者が増えることで、国際送金や資産移転の選択肢が広がる可能性がある。

また、FATFの基準に沿って対象法域を定期的に見直す運用は、日本の規制が国際標準との整合性を維持していることを示すものと言える。各国・地域で制度整備が進めば、暗号資産市場全体の透明性や信頼性の向上につながるかもしれない。

一方で、交換業者には追加された法域へのシステム対応や運用ルールの更新、情報管理体制の維持といった負担が生じると考えられる。
今後も対象法域は拡大・見直しが続く可能性があるため、事業者には継続的なコンプライアンス対応が求められるだろう。

国際的な規制調和が進展するなか、日本市場が安全性と利便性を両立できるかが今後の焦点となりそうだ。

金融庁 トラベルルール対象法域について

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