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全東信が破産でカード決済代行を停止 加盟店は端末利用停止と再契約対応が必要に

PlusWeb3 編集部
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国内のカード決済代行会社である全東信が、大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受けた。
破産管財人は同日、同社の事業停止によりクレジット端末機が使用できなくなり、加盟店に再契約などの対応が必要になると告知した。

全東信が破産し決済代行を停止

株式会社全東信は2026年7月6日、大阪地方裁判所に破産手続開始の申立てを行い、同日正午に破産手続開始決定を受けた。
事件番号は令和8年(フ)第3500号であり、弁護士の印藤弘二氏が破産管財人に選任された。

破産手続の開始により、同社は事業を停止した。
今後、同社の財産はすべて破産管財人が管理することになる。
これに伴い、加盟店と全東信の間で提供されていたクレジットカード決済代行および付帯サービスは中止された。

破産管財人は、全東信のクレジット端末機は今後利用できないと案内している。
さらに、仮に端末機が作動することがあっても、同社のサービスは利用できないとして注意を促している。
店頭でカード決済を受け付けている加盟店は、端末の稼働状況だけで判断せず、利用停止を前提に対応する必要がある。

また、破産手続開始までに発生したクレジット売上金のうち、全東信から立替支払を受けていない売上金は、法律上、破産債権(※)として扱われる。
これにより、従来約束されていた期限での弁済はできない。
今後、配当が見込める可能性が生じた段階で、破産債権届など必要な手続が案内される。

破産管財人は、カード決済の再開には、加盟店が改めてカード会社と加盟店契約を締結する必要があるとしている。
全東信を経由して決済を利用していた加盟店は、新たな契約先や代替の決済手段を検討する必要もある。

※破産債権:破産手続開始前の原因に基づいて、破産者に対して金銭などを請求できる権利。破産手続では、債権者が届け出を行い、破産財団の状況に応じて配当を受ける扱いとなる。

加盟店の決済移行が急務に

今回の破産手続開始は、キャッシュレス決済を日常的に扱う加盟店にとって、売上機会と資金繰りの両面で影響を及ぼす可能性がある。
クレジット端末機が使えなくなることで、カード決済を希望する顧客への対応が難しくなり、現金や他の決済手段への案内が必要になる。

特に小売店、飲食店、サービス業など、店頭決済の比率が高い事業者では、代替手段の確保が遅れるほど販売機会の損失につながりやすいと考えられる。
新たなカード会社との加盟店契約では、契約手続や審査が行われるのが一般的であるため、単に端末を入れ替えるだけでは済まない可能性もある。
短期的には、既存顧客への案内や会計時の混乱防止が重要となるだろう。

一方で、決済環境を見直す契機にもなりうる。加盟店はクレジットカードだけでなく、QRコード決済、電子マネー、オンライン決済などを含め、自社の客層や取引額に合った手段を再検討できる。
特定の決済代行会社に依存しすぎない体制を整えれば、将来のシステム停止や事業者変更への耐性も高まるはずだ。

ただし、未収売上金については破産債権として扱われるため、早期に全額回収できるとは限らない。
配当の有無や割合は破産手続の進行に左右されるため、加盟店側は資金繰りへの影響を慎重に見積もる必要があるだろう。

今後は、加盟店は端末の使用停止、未収売上金の確認、新たな決済契約の準備を並行して進めることが求められそうだ。

株式会社全東信 破産管財人からのお知らせ

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