金融庁は特定信託受益権に係る信託について、税務上の調書提出を見直す改正要望案を公表した。信託型ステーブルコインの実態を踏まえ、一定の調書を不要とする措置を求めている。
信託型ステーブルコインの調書提出を不要にする要望
金融庁は2026年8月31日、特定信託受益権(※)に係る信託について、受益者等の変更などがあった場合に提出する税務上の調書を不要とする改正要望案を示した。
対象となるのは、相続税法上の「信託に関する受益者別調書」や、所得税法上の「信託の計算書」などである。
現行制度では、信託の効力が生じた場合や受益者等が変更された場合、受託者が受益者等の氏名や信託財産の価額などを記載した調書を税務署長へ提出する。
また、所得税法上も、受益者等の氏名や信託財産に帰せられる収益・費用などを記載した調書の提出が求められている。
一方、特定信託受益権は法定通貨と価値が連動する決済手段として、不特定多数の利用者間で転々流通し、頻繁かつ多数の取引に使われることが想定されている。
このスキームでは、受託者が信託型ステーブルコインの保有者である受益者の氏名等や変更を把握できず、受益者が保有から収益を得ることも想定していないという。
※特定信託受益権:資金決済法上の類型の一つで、法定通貨などの価値に連動するステーブルコインを信託受益権として発行・流通させる仕組みを指す。
税務実務の負担軽減と制度整合性が焦点に
今回の見直しは、受託者が把握できない情報を前提とした手続きを整理し、信託型ステーブルコインの流通実態に制度を近づける動きとみられる。不要な事務負担を抑えられれば、発行や流通を担う事業者の運用負荷を軽減する一助となるだろう。
特に、不特定多数の利用者間で頻繁に移転する決済手段では、受益者の変更を都度把握すること自体が難しい。制度上の提出義務と実際の情報取得能力の隔たりを縮めることで、税務手続きの実効性を高める効果も期待できる。
ただし、調書提出を不要とする範囲が広がれば、税務当局が取引や保有状況を把握する手段とのバランスが課題になる可能性もある。
今後は、信託型ステーブルコインの流通特性を踏まえながら、税務上の把握と事業者の実務負担をどう両立させるかが焦点になりそうだ。
関連記事:
BCCCが税制部会を新設 ステーブルコイン・DeFiの企業利用を後押し

SBIグループ、国内初の信託型円建てステーブルコイン「JPYSC」を提供開始 パブリックチェーン流通も視野
