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法務省、「声」のパブリシティー権保護を大筋了承 生成AI時代の無断利用に判断指針

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法務省は「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」にて、取りまとめ報告書案を大筋で了承した。生成AIによる音声の無断利用が社会課題となる中、人の「声」もパブリシティー権の保護対象として整理する考え方が示された。

「声」も保護対象 生成AI時代の判断基準を整理

2026年7月27日に開催された法務省の検討会にて、人の「声」は氏名や肖像と同様に人物識別情報であり、人格の象徴としてパブリシティー権(※)の保護対象に含まれるとの考え方が整理された。
報告書案では、最高裁の「ピンク・レディー事件」判決を踏まえ、「肖像等」に声が含まれるとの解釈が明確にされている。

あわせて、声の無断利用についても肖像と同様の判断基準を適用する方向性が示された。
具体的には、「声そのものを商品として販売する場合」「商品の差別化を目的として利用する場合」「広告のナレーションなど顧客吸引力を利用する目的で使用する場合」は、パブリシティー権侵害になる可能性があると整理されている。

また、生成AIで本人や本人に類似した声を利用した音声や動画についても、利用者が本人の声であると識別できるかを総合的に判断するとの考えも示された。
声優の演じるキャラクターの声に関しても、本人の声として認識される限り顧客吸引力が認められ得るとされた。

一方、物まねや声まねは、演者自身の芸として認識される限り、原則としてパブリシティー権侵害には当たらないとの整理も盛り込まれている。

なお今回の報告書案は、生成AIによる音声利用を念頭に、既存の判例や学説を整理したものであり、現時点で新たな法律を制定するものではない。

パブリシティー権:著名人などが持つ氏名や肖像、声などの顧客吸引力を排他的に利用できる権利。人格権に由来する権利の一部とされ、商業目的での無断利用から保護する考え方。

権利保護とAI活用の両立が今後の焦点か

今回示された考え方によって、AI音声サービスや広告、コンテンツ制作に携わる事業者は、音声利用に関する法的リスクをこれまでより把握しやすくなる可能性がある。
声が商業的価値を持つ資産として扱われる方向性が明確になれば、権利者もライセンス契約や権利管理を進めやすくなるだろう。

一方で、声の類似性や本人と識別できるかどうかは個別事情に左右されるため、実際の侵害判断は今後の裁判例の積み重ねが重要になると考えられる。

生成AIの性能向上に伴い、本人と極めて近い音声を再現できる技術も普及しているため、技術革新と権利保護のバランスをどのように取るかが今後の課題となりそうだ。

法務省 「肖像、声等の無断利用による 民事責任の在り方に関する検討会 取りまとめ報告書(案)」

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