日本銀行、資産トークン化の法的課題を分析 スイスなど4カ国の制度を比較

2025年7月18日、日本銀行は、資産のトークン化に関する法的枠組みを検討した研究論文を公開した。
スイス・ドイツ・フランス・米国の制度を分析し、トークン化資産における私法上の権利関係を中心に論点を整理している。
日銀が資産トークン化に関する私法的論点を論文で整理
2025年7月18日、日本銀行は、ワーキングペーパーシリーズとして「トークン化された資産の権利関係――スイス・ドイツ・フランス・米国の法整備からの示唆」と題する研究論文をウェブサイト上に公開した。
論文は、同行職員や外部研究者によるもので、日本銀行の公式見解ではない。
この論文では、トークン化された資産の売買や移転において、私法上の権利関係がいかに規律されるべきかを検討している。
具体的には、「権利の内容・数量の明確性」「数量の不変性」「利益帰属の排他性」「意思主義」「対抗要件」「動的安全性の保護」の6要素を抽出し、これらが各国の法制度においてどのように扱われているかを比較した。
その結果、暗号資産とトークン化資産(※)の構成の違いが確認された。
ビットコインのような暗号資産が、秘密鍵を持つ者の排他的な処分権限に重点を置いているのに対し、トークン化資産は債権など「人に対する権利」がトークンに記録されるという構成に基づいていると分析されている。
スイスでは2021年に施行されたDLT法により、分散型台帳に基づく「台帳ベース証券」が導入され、法的保護が整備された。
ドイツでは同年、電子有価証券法が制定され、電子証券を「物」として扱う構成が採られている。
フランスでは2017年の通貨金融法典改正により分散型台帳技術を用いた証券発行が認められ、
米国では2022年に統一商事法典第12編にて「コントロール可能な電子記録」が定義された。
論文は、日本国内では紙を前提とした制度や個別法令の技巧的な解釈に依存している現状があり、デジタル完結型取引を実現するには法制度の再検討が必要であると指摘している。
※トークン化資産:ブロックチェーンなどの台帳技術を用いて、債権や証券など既存資産の権利情報をトークンとして記録・流通させるデジタル資産形態。
制度的遅れが国際競争力の障害に 立法措置による対応が課題
日本銀行の論文が示すように、日本ではセキュリティ・トークンの実用化に際して、既存法の部分的な適用と解釈に頼るしかない状態が続いている。
こうした対応では、法的安定性や取引の透明性を十分に担保することが難しく、実務面でも多くの課題を残している。
一方、欧米諸国は早期にトークン化資産に対応する法制度を整備し、技術革新との整合性を確保してきた。
トークン化は金融、物流、不動産など幅広い分野で応用可能な概念であるため、制度整備の遅れは企業活動や資本移動における障壁となる。
また、グローバルな資金調達環境においても、日本が魅力的な市場であり続けるためには、私法上の権利関係を明確にし、トークン化に適した法的枠組みを構築することが不可欠であろう。
本論文の提言にもあるように、欧米の先例を参考にしながら、日本でも立法による包括的な対応を進めることが、制度的信頼性の確保と国際競争力維持に向けた鍵となるだろう。