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    生成AI使用の抱き枕カバー転売 わいせつ物頒布で書類送検

    2025年6月4日、警視庁は生成AIによって作成されたわいせつ画像をプリントした抱き枕カバーを違法に転売したとして、埼玉県新座市の自営業の男性(46)をわいせつ物頒布の疑いで書類送検した。

    目次

    AIわいせつ画像を抱き枕に転用、違法販売で書類送検

    警視庁の発表によれば、書類送検された男性は2024年9月から10月にかけて、生成AIで作成された実在しない女性の下半身のわいせつな画像を用いた抱き枕カバーを、大手フリマサイトで転売していたとされる。

    対象の抱き枕カバーは、ネットオークションで購入したものを「AI作成美女抱き枕カバー」などと称して約4000円で出品。2024年8月から12月までのあいだに、数万円を売り上げていたという。

    取り調べに対し男性は「AI作成のわいせつ画像の方が売れるのではないかと思った。自営業の収入が少なく、生活費のためにやった」と供述し、容疑を認めている。

    生成AIコンテンツの「わいせつ」適用範囲に新たな課題も

    今回の事案は、生成AIによる創作物が現行のわいせつ物頒布罪に適用され得ることを明確に示した点で重要である。
    実在の人物ではないという点において違法性が問われにくいと考えがちだが、内容の露骨さが違法性を構成するとの判断は、AI時代における新たな基準を提示したと言える。

    今後、生成AIを活用した創作活動が一般化するにつれ、表現の自由と公序良俗の境界をいかに設定するかが法制度上の焦点になる可能性がある。
    特に、実在しないキャラクターの画像であってもわいせつ性が問われる以上、個人の創作活動や販売においても、知らぬ間に違法行為に該当するリスクが拡大すると考えられる。

    このため、コンテンツ制作者や販売プラットフォームには、事前のリスク判断や内部ガイドラインの整備が求められるようになるだろう。あわせて、法改正や運用指針の明確化が進まなければ、技術の進展に制度が追いつかず、社会的混乱を招く懸念もある。
    適法性と倫理性の両立が、生成AIの健全な活用に向けた今後の大きな課題になると見られる。

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